交通事故の保険で請求について

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保険請求の流れについて

1 病院を受診し精密検査をしてもらい医師に診断書をもらいましょう。

(医師に痛みのある部位を全て伝えないと治療を認めてもらえないことがあります)

 2 整骨院に通いたいと医師に相談しましょう。

 3 自賠責保険手続きを代行してくれる任意保険会社の担当者にたけざわ整骨院に通院する旨を伝えてください。

 4 自賠責保険手続きを代行する任意保険会社から整骨院に連絡が入り治療開始になります。

 5  通院間隔を空けすぎないようにしましょう。

 (最低でも月に一回は病院で診察を受けてください。通院間隔を空き過ぎてしまうと治療ができなくなってしまうことがあります)

 6  慰謝料・示談金の請求について

1)治療して痛みがなくなった場合
治療終了後保険会社から示談書案が届きます。金額面を確認して、同意できる場合は必要事項を記入して返送してください。

 2)治療をしても痛みが残ってしまった場合

事故日から6ヶ月たっても症状が残っている場合には、後遺障害等級認定の手続きに移行します。後遺障害の判定は医師が判定しますので、病院への定期的な通院が必要不可欠です。

保険請求の仕組みについて

交通事故における保険請求では2種類の保険

「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

下記でそれぞれの保険の特徴を説明します。

自賠責保険

国が被害者救済のために法律で定めた制度で(加入していないと罰則があります。)

交通事故によるケガの治療費・休業補償・通院慰謝料などの損害対しては

先ずは自賠責保険(上限120万円)で支払われます。

※過失割合によおて減額されます。

任意保険

保険加入が任意で自賠責保険の補償で賄いけれない場合補填してくれる保険です。

自賠責保険の上限120万円で不足の場合に任意保険の方から支払われます。

また、保険会社が加害者の代わりに被害者と交渉する(示談代行サービス)があります。

その為、被害者は加害者側の保険会社とのやり取りをすることがほとんどです。

下記に詳細を記載していきます。

任意保険の種類について

知って得する! 知らないと損する!! 任意保険!!!

任意保険には以下のような種類があり、ご自身の加入している保険・特約を保険証券ご確認して下さい。

ご加入している保険契約・保険会社で補償内容が異なる場合があります。

下記に代表的な4つの保険と特約の詳細を記載していきます。

1 人身傷害保険

2 搭乗者保険

3   無保険車傷害特約

4 自損事故障害特約

1. 人身傷害保険

ご自身や同乗しているご家族が自動車事故で死亡またはお怪我をされた場合に生じた損害(慰謝料・休業補償・治療費等)が補償される保険です。

人身傷害保険の特徴として

事故の過失割合に関わらずご自身の加入している保険会社の保険金支払い基準で損害金の補償額が支払われます。

例、総損害額が500万円の事故が発生して、過失割合が自分:相手=4:6であった場合、人身傷害保険がないと相手からの賠償は300万円で自分の過失分の4割(200万円)は支払われません。しかし、人身傷害保険に加入していれば、過失割合に関係なく500万円の補償を受けることができます(保険金額が500万円以上の場合)。なお、相手から賠償金が支払われた場合や労働者災害補償制度によって既に給付が決定または支払われた場合は、その分の金額が保険金から差し引かれます。

(契約内容によってはバス・タクシーに乗っていた場合でも補償されます。)

また、加害者が任意保険・自賠責保険に入っていなっかった場合にも

ご自分の人身傷害保険から補償を受けることができる大変安心の保険です。

2. 搭乗者保険

ご自身が契約している車に搭乗中の方が自動車事故によって怪我をしたり、死亡した場合に

あらかじめ定められた額が補償されるタイプの保険です。

特徴として

その車に乗っていた全ての人(運転手も含む)に支払われる保険です。

3.  無保険車障害特約  

自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により、死亡または後遺障害を被られた場合、加害者が無保険の場合に補償される特約です。

特徴として

加害者が、以下の場合に支払い対象になります。

・対人の任意保険に加入していない場合

・対人保険に加入しているが補修内容が不十分な場合

・ひき逃げ・当て逃げなど、加害者が特定できない場合

・保険契約者やその家族が他人の車に従者中や歩行中の事故も次払い対象になります。

4.  自損事故障害特約

単独事故(ガードレール・電柱・家屋等に衝突、などの事故)に遭われて

自賠責保険で補償されない事故で死亡もしくは怪我をした場合に定額で

保険金額(死亡保険金・後遺障害保険金・治療費)が支払われ特約です。

損害請求できるもの

1 慰謝料

2 通院交通費

3 休業損害

1 慰謝料

 病院・整骨院に通院1回あたり4,300円が支払われます。

 交通事故のむち打ち症状などのケガの場合、原則として通院日数などに応じて算出されるため、痛みがあっても忙しくて通院できない、痛みを我慢していても、

病院や整骨院に通院していないと慰謝料をもらえなくなってしまう場合があります。

 痛みがある場合は通院をしてしっかり治療することが大切です。

2 通院交通費

通院に必要な交通費が支払われます。

原則として

電車・バス 往復分料金

自家用車 1kmあたり15円

例外として

歩行困難な場合や特別な理由があり場合はタクシー料金

※注意点としてタクシー利用の際は事前に保険会社に連絡が必要です。

また、領収書を必ず保管しましょう。

3 休業損害

事故によるけがのため給料等が減額された場合に休業補償を請求できます。

休業損害の自賠責基準では原則

日額 6100円が支払われます。(専業主婦の方はこれに該当します)

見落としがちなポイントとして

専業主婦の休業損害

専業主婦の場合には通院に応じて慰謝料とは別に休業損害(主婦休損)日額6.100円の支払いが認められています。

請求漏れのないように注意しましょう!!

また日額6100円を超える収入がある事を証明できる場合には、19,000を上限に支払われます。

(また、日額6100円を超える収入がある事を証明できる場合には、19、000円を上限に請求でいます。)

※休業損害の証明方法として

事故前年度の源泉徴収票もしくは過去3ヵ月分の賃金台帳のコピーが必要です。

慰謝料金額の計算の仕方

交通事故によるむち打ち症状の場合

原則通院日数などに応じて算出されます

慰謝料基準 1日4,300 (※令和241日以降事故の場合)

・実通院日数とは・・・ 実際に治療を行った日数

例、1月1日から治療開始し、3月31日までの間に

30日通院した場合・・・実通院日数30日✖️2倍となります。

・総治療日数とは・・・治療開始から治療終了までの日数となります。

例、1月1日から治療を開始し、3月31日に治療が終わった(完治した)場合

・・・総治療日数は90日となります。

1. 実通院日数 30日  2. 総治療日数 90日  

1 4,300円×30日×2258,000

※2    4,300円✖️90日=387,000円 

この場合、安い方の実通院日数が慰謝料となります。

 示談・慰謝料額の算定方法

治療が終了して怪我が治癒した場合示談交渉に入ります。

おおむね6ヶ月治療して怪我が治らなかった場合は「症状固定」となり後遺症認定に入り示談交渉になります。

交通事故の慰謝料には3つの基準があります。

自賠責保険基準

・任意保険基準

・弁護士基準

 

3つの基準のうち、下に行くほど支払われる慰謝料の額が増える傾向があります。

 

ご自身の任意保険の特約で弁護士特約に加入している場合は、保険等級が変わらずに弁護士費用賄われますので

弁護士の先生に相談すると良いでしょう。

自賠責保険の慰謝料基準

 慰謝料の計算方法

 総治療日数✖️4300円又は実通院日数✖️4300✖️2のどちらか少ない方が慰謝料として算出されます。

 ○総治療日数→治療開始から治療終了までの日数

 

例、1月1日から治療を開始して、1月31日に治療が終わった(治った)場合総治療日数は31

 ○実通院日数→実際に治療を行なった日数

 

例、1月1日から治療を開始して、1月31日までの間に10日間通院場合

  実通院日数は10日(✖️2)の20となります。

 

この場合総治療日数の31と実通院日数の20の少ない方(20)になります。

 

よって通院慰謝料は

4300✖️20=   86.000円になります

通院交通費

通院に必要な交通費が支払われます。

原則として

電車・バス 往復分料金

自家用車 1kmあたり15円

例外として

歩行困難な場合や特別な理由があり場合はタクシー料金

※注意点としてタクシー利用の際は事前に保険会社に連絡が必要です。

また、領収書の保管しましょう。

休業補償

事故によるけがのため給料等が減額された場合に休業補償を請求できます。

自賠責基準では原則

日額 6100円

が支払われます。

(また、日額6100円を超える収入がある事を証明できる場合には、19000円を上限に請求でいます。)

1、給与所得者

過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基準となります。

事故前3ヶ月の収入(基本給+付与給与(諸手当))÷90日 × 認定休業日数(会社側の証明が必要)

2、パート、アルバイト、日雇い労働者

日給 × 事故前3ヶ月間の就労日数 ÷90日 × 認定休業日数(アルバイト先の証明が必要)

3、事業所得者

事故前年の所得税申告書特を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4、家事従事者(専業主婦の方も当てはまります)

家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、1日当たり5700円を上限に支給されます

 

 交通事故の入院・通院慰謝料には3つの基準があります。

 

  • 自賠責保険基準

法律で加入が義務付けられている自賠責保険による算定基準が「自賠責基準」です。

 

自賠責保険による慰謝料の基準は法令によって定められています。

その為、交通事故被害者は最低限の慰謝料請求が法律によって補償されます。

 

  • 任意保険基準

自動車保険の任意保険による算定基準が「任意保険基準です」

各保険会社が独自に定めた基準によって決められています。

 

多くは、自賠責基準に多少上乗せされた金額が慰謝料の相場になります。

 

  • 裁判所基準・弁護士基準

3つの基準の中で慰謝料の額が最も高いのが(裁判者基準または弁護士基準)です。

 裁判で争ったり、示談を弁護士に依頼することで受け取る慰謝料の額が高くなるケースが多いです。

  ご自分の入られている自動車任意保険で弁護士費用特約に加入している場合、

示談の際に弁護士に依頼する際かかる費用を弁護士費用特約で賄えるため示談金額が

弁護士基準になる可能性が高いです。

一度ご自分の入られている保険証券を確認しておきましょう。

自分が弁護士費用特約に入っていなくてもご家族が加入していて、適応される場合やもあります、保険会社に確認してみましょう。

また稀に

火災保険の特約で加入している場合があるので、自分が加入していなくても、確認してみましょう。