交通事故でのむち打ちなどのケガの治療は整骨院に通院しても治療費・慰謝料の請求は可能か?
事故に遭われて、慣れている方はほとんどいらっしゃらないと思います。
ほとんどの方が初めて事故にあって知らないことだらけ不安がいっぱいで、治療に専念出来ないケースも多々見られます。
今まで20年以上、多くの交通事故の治療を行なってきた専門家である私がこれまでの経験や様々なトラブルなどを、この記事でまとめています。
交通事故にあって、こんなお悩みありませんか?
・体が痛くて仕事に行けない
・体が思うように動かなくて困っている
・今の治療で良くなるか分からず不安だ
・保険のやり取りがわからなくて困っている
・交通事故の慰謝料の金額が妥当なのかわからない
・湿布と飲み薬だけで治る気がしない
・慰謝料や休業補償ってどれくらいですか?
・病院と整骨院両方通うことはできますか?
このブログを読んでいただくことで様々な不安や上記の疑問が解決され、安心して治療に専念して保険の請求もうまくいのではと思います。
交通事故でケガをした時にまず一番初めに行わないといけない大事なこと
まず最初に
交通事故現場で、自分と相手、同乗者のけがの状況を確認し、現場で速やかに警察または救急に連絡してください。
以下の手順んで行なっていただきます。
1 事故相手や保険会社の確認
2 自動車保険会社へ連絡
3 病院を受診し診断書を作成
4 整骨院での治療を保険会社に伝える
下記に詳細をお伝えしていきます。
1、事故相手や保険会社の確認
以下の情報を確認することをお勧めします。
●事故の相手の住所
●電話番号
●本籍
●事故の相手の車のナンバー(車検証も確認してください)
●事故相手の自賠責保険の保険会社、電話番号
●事故相手の任意保険の保険会社、電話番号
(自賠責保険と任意保険が同じ保険会社とは限りませんのでご注意ください)
2、自動車保険会社へ連絡
交通事故の状況によりますが、相手の保険会社、自分の保険会社ともに事故発生を連絡しましょう。
(その際に発生現場の住所・相手と自分の位置関係・相手の住所・電話番号を伝える必要があります。)
事故の発生状況・過失割合・加害者の加入している保険によって使える保険が変わりますので。
まずはご自身が入られている保険会社に連絡して下さい。
自動車保険会社 自動車事故連絡先一覧
東京海上日動 0120-119-110
損保ジャパン 0121-256-110
あいおいニッセイ同和損保 0120-024-024
アクサ損害保険株式会社 0120-699-644
イーデザイン損害保険株式会社 0120-097-045
AIG損害株式会社 0800-170-2202
共栄火災海上保険株式会社 0120-044-787
ソニー損保 0120-303-709
三井住友海上火災保険株式会社 0120-258-365
三井ダイレクト損害保険株式会社 0120-258-312
楽天損害保険株式会社 0120-120-555
SBI損害保険株式会社 0800-2222-581
3、病院を受診して精密検査を受けて診断書を作成してもらいましょう
交通事故に遭われて痛みや・違和感がある場合は出来るだけ早く病院に受診しましょう。
その際の注意点は以下になります!!
●少しでも痛みや違和感がある場合、すぐに病院を受診しましょう。
交通事故のむち打ちで症状が軽い場合でも、後から症状がひどくなる場合があります。
●病院に受診した際に痛みのある箇所を全て医師に伝えましょう(例 首、肩、腰など)
痛みや違和感がある箇所を全て伝えて、診断書に全ての症状を記載してもらいましょう。
診断されないと治療が認められない場合があります。
また、事故にあった直後は痛みのなかった箇所が数日後に痛みが出てくる場合もあります。
その際は出来るだけ早く病院に再度受診し精密検査を受けましょう。
時間が経ちすぎると、事故との因果関係が認められずに治療が認められない場合があります。
4 その後整骨院で治療を受ける旨を医師・保険会社に伝えましょう
整骨院での治療通院を希望される場合は、受診した病院の先生に「整骨院にも通院したい」と伝えてください。
その際に以下のように伝えているケースの患者様のケースが多いです。
・病院の診療時間内に仕事の都合上通院できないため、夜営業している整骨院にかかりたい。
・病院に子供連れで通院し辛いため、子供を見ていてくれる、整骨院にかかりたい。
などです
保険会社の担当者が「整骨院に通院するなら医師の同意をとって下さい」と言われたり、
病院の先生によっては「整骨院に通うならうちの病院にはもう通院できません」と言われるケースがあります。
そんな状況でお困りの際は信頼できる連携している整形外科の先生をご紹介いたしますので、
まずはご相談ください。(たけざわ整骨院 011-666-1282)
交通事故にあった後の治療について
一般的に病院(整形外科)と整骨院で行う治療は異なります。
整形外科と整骨院の違い
整形外科では精密検査をしてもらい、整骨院ではケガの治療を行う所と思ってください。
整形外科と整骨院両方に通院して治療していくのが最善です。
整形外科・・・精密検査を行うところ
レントゲンやM R I・CTなど様々な精密検査をしてもらい、体の状態を詳しく診てもらう所です。
状態によって手術・投薬をしてもらいます。
整骨院・・・ケガの施術を行うところ
主にむち打ち損傷などのケガの施術(電気治療・手技療法)や機能回復訓練(リハビリ)行います。
たけざわ整骨院
カウンセリングに重点を置き
患者様一人一人のお身体の状態に合わせてオーダーメードの施術を行います。
・交通事故によるむち打ち症状の場合
●強い痛みに対して ・・・ 特殊電気治療機ハイボルトで痛みの早期緩和を促します。
●硬くなった筋肉に ・・・ 損傷して硬くなって筋肉の柔軟性(徒手で筋肉をほぐし、ストレッチング)を向上させて治癒に向けて施術を行います。
●筋力低下に対して ・・・ パーソナルトレーニングを行います。
交通事故のケガの特徴について
特徴として約80%の方に頸部のむち打ち負傷が見られ、その中でも痛みで首を動かせない、首を回すと痛い、黙っていても痛い、頭痛、吐き気を伴うケースが代表的な症状です。
むち打ちとは「首が振られてことによって生じた頭と首の衝撃によってレントゲン上に外傷性の以上が伴わない頭部・頚部症状を引き起こしているもの」と広く定義されています。
通常レントゲンには異常が見られませんが様々な症状をきたします。
身体の不調を少しでも感じたら、速やかに医療機関に受診しましょう。
整骨院の選びのポイント
・しっかり通院できる(営業時間が短くて通院できないと治りが遅なり、後遺症が残ってしまうこともあります)
・交通事故治療経験が豊富か
・交通事故の保険のやり取りなどを教えてくれる
・連携している病院がある
・提携の弁護士・行政書士がいる
交通事故の保険で請求について
保険請求の仕組みについて
交通事故における保険請求では2種類の保険
「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。
下記でそれぞれの保険の特徴を説明します。
自賠責保険
国が被害者救済のために法律で定めた制度で(加入していないと罰則があります。)
交通事故によるケガの治療費・休業補償・通院慰謝料などの損害対しては
先ずは自賠責保険(上限120万円)で支払われます。
※過失割合によおて減額されます。
任意保険
保険加入が任意で自賠責保険の補償で賄いけれない場合補填してくれる保険です。
自賠責保険の上限120万円で不足の場合に任意保険の方から支払われます。
また、保険会社が加害者の代わりに被害者と交渉する(示談代行サービス)があります。
その為、被害者は加害者側の保険会社とのやり取りをすることがほとんどです。
下記に詳細を記載していきます。
任意保険の種類について
知って得する! 知らないと損する!! 任意保険!!!
任意保険には以下のような種類があり、ご自身の加入している保険・特約を保険証券ご確認して下さい。
ご加入している保険契約・保険会社で補償内容が異なる場合があります。
下記に代表的な4つの保険と特約の詳細を記載していきます。
1 人身傷害保険
2 搭乗者保険
3 無保険車傷害特約
4 自損事故障害特約
1. 人身傷害保険
ご自身や同乗しているご家族が自動車事故で死亡またはお怪我をされた場合に生じた損害(慰謝料・休業補償・治療費等)が補償される保険です。
人身傷害保険の特徴として
事故の過失割合に関わらずご自身の加入している保険会社の保険金支払い基準で損害金の補償額が支払われます。
例、総損害額が500万円の事故が発生して、過失割合が自分:相手=4:6であった場合、人身傷害保険がないと相手からの賠償は300万円で自分の過失分の4割(200万円)は支払われません。しかし、人身傷害保険に加入していれば、過失割合に関係なく500万円の補償を受けることができます(保険金額が500万円以上の場合)。なお、相手から賠償金が支払われた場合や労働者災害補償制度によって既に給付が決定または支払われた場合は、その分の金額が保険金から差し引かれます。
(契約内容によってはバス・タクシーに乗っていた場合でも補償されます。)
また、加害者が任意保険・自賠責保険に入っていなっかった場合にも
ご自分の人身傷害保険から補償を受けることができる大変安心の保険です。
2. 搭乗者保険
ご自身が契約している車に搭乗中の方が自動車事故によって怪我をしたり、死亡した場合に
あらかじめ定められた額が補償されるタイプの保険です。
特徴として
その車に乗っていた全ての人(運転手も含む)に支払われる保険です。
3. 無保険車障害特約
自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により、死亡または後遺障害を被られた場合、加害者が無保険の場合に補償される特約です。
特徴として
加害者が、以下の場合に支払い対象になります。
・対人の任意保険に加入していない場合
・対人保険に加入しているが補修内容が不十分な場合
・ひき逃げ・当て逃げなど、加害者が特定できない場合
・保険契約者やその家族が他人の車に従者中や歩行中の事故も次払い対象になります。
4. 自損事故障害特約
単独事故(ガードレール・電柱・家屋等に衝突、などの事故)に遭われて
自賠責保険で補償されない事故で死亡もしくは怪我をした場合に定額で
保険金額(死亡保険金・後遺障害保険金・治療費)が支払われ特約です。
損害請求できるもの
1 慰謝料
2 通院交通費
3 休業損害
1 慰謝料
病院・整骨院に通院1回あたり4,300円が支払われます。
交通事故のむち打ち症状などのケガの場合、原則として通院日数などに応じて算出されるため、痛みがあっても忙しくて通院できない、痛みを我慢していても、
病院や整骨院に通院していないと慰謝料をもらえなくなってしまう場合があります。
痛みがある場合は通院をしてしっかり治療することが大切です。
2 通院交通費
通院に必要な交通費が支払われます。
原則として
電車・バス 往復分料金
自家用車 1kmあたり15円
例外として
歩行困難な場合や特別な理由があり場合はタクシー料金
※注意点としてタクシー利用の際は事前に保険会社に連絡が必要です。
また、領収書を必ず保管しましょう。
3 休業損害
事故によるけがのため給料等が減額された場合に休業補償を請求できます。
休業損害の自賠責基準では原則
日額 6100円が支払われます。(専業主婦の方はこれに該当します)
・見落としがちなポイントとして
専業主婦の休業損害
専業主婦の場合には通院に応じて慰謝料とは別に休業損害(主婦休損)日額6.100円の支払いが認められています。
請求漏れのないように注意しましょう!!
また日額6100円を超える収入がある事を証明できる場合には、19,000を上限に支払われます。
(また、日額6100円を超える収入がある事を証明できる場合には、19、000円を上限に請求でいます。)
※休業損害の証明方法として
事故前年度の源泉徴収票もしくは過去3ヵ月分の賃金台帳のコピーが必要です。
慰謝料金額の計算の仕方
交通事故によるむち打ち症状の場合
原則通院日数などに応じて算出されます
慰謝料基準 1日4,300円 (※令和2年4月1日以降事故の場合)
・実通院日数とは・・・ 実際に治療を行った日数
例、1月1日から治療開始し、3月31日までの間に
30日通院した場合・・・実通院日数30日✖️2倍となります。
・総治療日数とは・・・治療開始から治療終了までの日数となります。
例、1月1日から治療を開始し、3月31日に治療が終わった(完治した)場合
・・・総治療日数は90日となります。
1. 実通院日数 30日 2. 総治療日数 90日
※1 4,300円×30日×2倍=258,000円
※2 4,300円✖️90日=387,000円
この場合、安い方の実通院日数が慰謝料となります。
示談・慰謝料額の算定方法
治療が終了して怪我が治癒した場合示談交渉に入ります。
おおむね6ヶ月治療して怪我が治らなかった場合は「症状固定」となり後遺症認定に入り示談交渉になります。
交通事故の慰謝料には3つの基準があります。
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・弁護士基準
3つの基準のうち、下に行くほど支払われる慰謝料の額が増える傾向があります。
ご自身の任意保険の特約で弁護士特約に加入している場合は、保険等級が変わらずに弁護士費用賄われますので
弁護士の先生に相談すると良いでしょう。
自賠責保険の慰謝料基準
慰謝料の計算方法
総治療日数✖️4300円又は実通院日数✖️4300✖️2のどちらか少ない方が慰謝料として算出されます。
○総治療日数→治療開始から治療終了までの日数
例、1月1日から治療を開始して、1月31日に治療が終わった(治った)場合総治療日数は31日
○実通院日数→実際に治療を行なった日数
例、1月1日から治療を開始して、1月31日までの間に10日間通院場合
実通院日数は10日(✖️2)の20となります。
この場合総治療日数の31と実通院日数の20の少ない方(20)になります。
よって通院慰謝料は
4300✖️20= 86.000円になります
通院交通費
通院に必要な交通費が支払われます。
原則として
電車・バス 往復分料金
自家用車 1kmあたり15円
例外として
歩行困難な場合や特別な理由があり場合はタクシー料金
※注意点としてタクシー利用の際は事前に保険会社に連絡が必要です。
また、領収書の保管しましょう。
休業補償
事故によるけがのため給料等が減額された場合に休業補償を請求できます。
自賠責基準では原則
日額 6100円
が支払われます。
(また、日額6100円を超える収入がある事を証明できる場合には、19000円を上限に請求でいます。)
1、給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基準となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付与給与(諸手当))÷90日 × 認定休業日数(会社側の証明が必要)
2、パート、アルバイト、日雇い労働者
日給 × 事故前3ヶ月間の就労日数 ÷90日 × 認定休業日数(アルバイト先の証明が必要)
3、事業所得者
事故前年の所得税申告書特を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4、家事従事者(専業主婦の方も当てはまります)
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、1日当たり5700円を上限に支給されます
交通事故の入院・通院慰謝料には3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
法律で加入が義務付けられている自賠責保険による算定基準が「自賠責基準」です。
自賠責保険による慰謝料の基準は法令によって定められています。
その為、交通事故被害者は最低限の慰謝料請求が法律によって補償されます。
- 任意保険基準
自動車保険の任意保険による算定基準が「任意保険基準です」
各保険会社が独自に定めた基準によって決められています。
多くは、自賠責基準に多少上乗せされた金額が慰謝料の相場になります。
- 裁判所基準・弁護士基準
3つの基準の中で慰謝料の額が最も高いのが(裁判者基準または弁護士基準)です。
裁判で争ったり、示談を弁護士に依頼することで受け取る慰謝料の額が高くなるケースが多いです。
ご自分の入られている自動車任意保険で弁護士費用特約に加入している場合、
示談の際に弁護士に依頼する際かかる費用を弁護士費用特約で賄えるため示談金額が
弁護士基準になる可能性が高いです。
一度ご自分の入られている保険証券を確認しておきましょう。
自分が弁護士費用特約に入っていなくてもご家族が加入していて、適応される場合やもあります、保険会社に確認してみましょう。
また稀に
火災保険の特約で加入している場合があるので、自分が加入していなくても、確認してみましょう。
交通事故によるむち打ちなどのケガをされた方から当院に寄せられる疑問
Q. 病院での治療で良くなるか分からず不安だ・湿布と飲み薬だけで治る気がしない
湿布と飲み薬のみでは症状の改善が難しいことが多く見受けられます。
なぜなら、痛みを抑えることは出来ますが、
痛みで固まった筋肉を柔らかくする事は出来ないためです。
当院では、筋肉の痛みには手技療法を中心に施術を行い、強い痛みには特殊電気治療器を行い痛みの施術を行い、患者様一人一人にあった施術を行います。
Q. 保険のやり取りがわからなくて困っている
当院の交通事故に特化した専門のスタッフにお気軽にご相談ください(011-666-1282)
保険のやり取りの方法、見落としがちな保険のことを、アドバイスいたします。
より専門的なアドバイスが必要な場合は提携の弁護士・行政書士をご紹介いたします。
初回相談料金は無料です。
また弁護士費用特約に加入している場合は2回目以降の相談や示談交渉なども
特約の範囲内でしたら持ち出し費用なしで依頼出来ます。
また、弁護士費用特約の場合使用してもご自身保険等級が変わらずに使うことができます。
Q. 交通事故でのむち打ちなどのケガの治療は整骨院に通院可能ですか?
通院可能です!
初回は整形外科の受診が必要です精密検査を整形外科の先生の診断を受ける必要があります。 重篤な骨の損傷・神経の損傷などを見逃さない為にも必要であればレントゲンやM R Iなどの検査を受けましょう。
また整形外科で診断書を作成してもらいます。(整骨院では診断書を作成するこが出来ません)
まずは整形外科に受診し精密検査を受けて診断書を作成してもらう。
その後整骨院への通院したい旨を医師に確認しその後整骨院での施術が開始できます。
適切な治療を受ける為にも定期的に病院を受診し医師の診察を受けましょう。
後遺症が残ってしまった場合は病院で後遺症診断を受け慰謝料を請求することになります。
後遺障害の認定に必要な「後遺症診断書」は医師でなくては作成できません。
なので、整骨院での施術のみでは後遺症の認定を受けることが出来ません、
したがって、後遺障害の認定申請の可能性がある方は整骨院の通院と合わせて病院への通院が必須となります。
たけざわ整骨院では提携している弁護士の先生・行政書士の先生がおりますので、お気軽にご相談ください
整骨院での施術が開始されてから
整骨院通院中も定期的に病院を受診して症状を確認してもらいましょう。
医師が継続して症状を
確認してなければ、治療を終了されてしまう恐れがあり、
交通事故によるケガが治っていなくても保険会社から治療打ち切りを打診してくる可能性があります。
Q. 交通事故でのむち打ちなどのケガの治療は整骨院に通院治療費・慰謝料の請求は可能か?
整骨院の通院でも治療費・慰謝料の請求は可能です。
通院しなければ慰謝料はありません
交通事故のむち打ち症状などのケガの場合、原則として通院日数などに応じて算出されるため、痛みがあっても忙しくて通院できない、痛みを我慢していても、
病院や整骨院に通院していないと慰謝料をもらえなくなってしまう場合があります。
痛みがある場合は通院をしてしっかり治療することが大切です。
当院の交通事故の治療の特徴と喜ばれる理由
交通事故治療に携わり20年以上の経験があるため様々な症状に対応できるため、患者様に大変喜ばれております。
●体の痛みが病院での電気のみの治療だと治る気がしなかったが、しっかり治療をしてもらって身体の症状がよくなっているのが実感できた。
●夜9時まで対応してくれるので、仕事帰りでもしっかり治療に通うことができました。
●親身になって相談に乗ってくれたので、わからないことや、不安に思っていたことが解消されて、安心して治療に専念できました。
●治療以外にでも専門の弁護士、行政書士を紹介してもらい、示談交渉や後遺症が残ってしまったが、しっかりとした補償が受けられました。
整形外科と整骨院との連携が取れていて、身体の不調の不安が和らぎました。など多くの喜びの声を頂きます。
特徴として、
○問診・検査・カウンセリングに重点を置き一人一人に合わせたオーダーメイドの施術
○早期に痛みを緩和させる特殊治療器
○痛みで固くなった筋肉・関節をほぐして柔らかく
○機能低下には筋トレ・運動療法
などが挙げられます。
たけざわ整骨院が選ばれる7つの理由
1 夜9時まで営業
2 20年以上の交通事故治療の経験あり
3 交通事故に特化した専門的知識が豊富なスタッフが在中しております
4 信頼できる病院との連携が取れているので安心
5 交通事故に特化している弁護士・行政書士の初回相談無料
6 駐車場完備
7 予約優先なので待ち時間がありません
強い痛みには特殊電気治療器(ハイボルト)を使用し痛みを出来るだけ早く緩和させます。
その後むち打ちによる損傷で傷んで硬くなった筋肉・関節を手技療法中心に柔軟性を出して、痛みによる日常生活の不自由さを解消し、治癒に向けて施術を行います。
お客様からのお喜びの声
患者様の声
・感想をお聞かせください
交通事故のより知人から紹介されて来院しました。
竹澤院長の人柄がよく、リハビリもいつも楽しく過ごすこたができました。
患者様の声
・感想をお聞かせください
評価・治療を丁寧に対応していただきました。
体調に合わせて柔軟に対応して下さり、時間についてもとても融通がきき、
大変助かりました。
アットホームな雰囲気で通いやすかったです。
・当院を選んだ理由
口コミと利便性
実際に通ってみて安心しました。
治療の流れ
1、当院では最高の治療結果が得られるように、問診・検査・カウンセリングに重点を置いております
患者様1人1人に合った治療法と治療計画を提案し、痛み・症状の完治を目指します。
2、特殊電気治療で強い痛みを緩和します
3、痛めて硬くなった筋肉を手技中心でほぐして柔軟性を出し施術します。
交通事故で痛めた直後は症状が変化しやすいため出来るだけ通院間隔を詰めて施術するのが効果的です。
強い痛みが引いてから、症状に合わせた治療計画に合わせて通院し、完治を目指しましょう。
まとめ
交通事故に遭われて整骨院に通院した場合でも医師の診察・同意を得ての通院は、
病院への入院・通院と同様に慰謝料請求が可能です。
適正な治療・補償を受ける為には
1 病院を受診し精密検査をしてもらい医師に診断書をもらいましょう。
(医師に痛みのある部位を全て伝えないと治療を認めてもらえないことがあります)
2 整骨院に通いたいと医師に相談しましょう。
3 自賠責保険手続きを代行してくれる任意保険会社の担当者にたけざわ整骨院に通院する旨を伝えてください。
4 自賠責保険手続きを代行する任意保険会社から整骨院に連絡が入り治療開始になります。
5 通院間隔を空けすぎないようにしましょう。
(最低でも月に一回は病院で診察を受けてください。通院間隔を空き過ぎてしまうと治療ができなくなってしまうことがあります)
6 (1)治療して痛みがなくなった場合→治療終了後保険会社から示談書案が届きます。
(2)治療をしても痛みが残ってしまった場合
事故日から6ヶ月たっても症状が残っている場合には、後遺障害等級認定の手続きに移行します。
後遺障害の判定は医師が判定しますので、病院への定期的な通院が必要不可欠です。